後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から診療報酬改定に伴い、『後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養』が導入されます。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別料金が発生します。
※特別料金とは先発医薬と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差の4分の1相当の料金です。
保険給付対象外のため、公費負担等で自己負担がない方にも負担が生じます。
対象となる先発医薬品(長期収載品)など詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
【参考】
• 厚生労働省『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』
2024年10月2日